行政訴訟判決

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  • ◆S55. 7. 7 名古屋地裁 昭和53(行ウ)4 所得税更正処分等取消請求事件(1)

 

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違法確認等請求◆S55. 7. 7 名古屋地裁 昭和53(行ウ)4 所得税更正処分等取消請求事件○ 主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告が、昭和五一年二月一二日付で、原告の昭和四九年分所得税についてなした更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(但し、異議決定により取消された分を除く。)を取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
(原告の主張)
一 本件課税処分等の経緯
1 原告は、本件係争年当時、名古屋

市<地名略>において、食料品雑貨の小売業及び農業を営んでいたものであるが、昭和四九年分所得税について、昭和五〇年三月一五日に別紙その一課税処分表の「確定申告額」欄記載のとおり所得税の確定申告書を被告に提出した。
2 被告は、別紙その一課税処分表の「更正及び賦課決定額」欄記載のとおり、国税通則法二四条の規定により課税標準等及び所得税額を更正するとともに、同法六五条所定の過少申告加算税を同法三二条の規定により賦課決定し(以下、右更正処分及び賦課決定処分を「本件更正処分等」という。)、昭和五一年二月一二日付で、その旨原告に通知した。

3 原告は、本件更正処分等を不服として、昭和五一年三月二二日、被告に対し異議申立をなしたところ、被告は別紙その一課税処分表の「異議決定による一部取消後の額」欄記載のとおり本件更正処分等の一部を取消す決定をなし、昭和五一年六月一七日付で、その旨原告に通知した。
4 原告は、右異議決定を不服として、昭和五一年七月一五日、国税不服審判所長に対し審査請求をなしたが、同所長は、昭和五二年一二月二日、これを棄却する裁決をなし、昭和五三年一月二五日付で、その旨原告に通知した。
二 本件更正処分等の違法性
(一) 原告は、名古

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